2021年04月27日
住宅ローン減税(税制改正)
こんにちは、タツケンホームです。
住宅を新築、購入、建て替え、リフォームをされる場合、高額のため金融機関から借り入れ(住宅ローン)をされる方は 多いと思います。
土地購入を含め、マイホームの取得のために借入り(住宅ローン)をされた方で、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除(13年間)を受ける事が出来ます。
特例が適用されるには、契約期限と入居期限があります。
注文住宅の場合は令和3年9月30日、新築建売や中古住宅 、リフォームの場合は令和3年11月30日までに契約がなされ、令和4年12月31日までに入居する事が期限になります。ご注意下さい。
公共の優遇制度を活用して購入の時期をご検討する事もおススメします!。